成年後見の申立てから審判

法定成年後見制度の具体的な流れをご説明します。

ア、申立て

原則、本人が居住する地域の家庭裁判所の申立てをします。

勿論、本人に代わって申立人(子、親、配偶者、兄弟姉妹、甥姪そして従兄弟)もすることができます。

a 申立書(戸籍謄本、住民票等添付)

b 収入印紙:800円(申立手数料)

c 登記印紙:4,000円(登記手数料)

d 郵便切手:4,550円程度

e 鑑定費用:10万円程度

f その他戸籍謄本、戸籍付票(住民票)、登記事項がないことの証明書、

診断書取り寄せ費用として5,000円~10,000円程度くらいかかります。

 

以上が法定成年後見を申請する場合に最低限必要になる金額で約12万円が必要です。

これが第一のハードルとなります。

まず誰がこれを負担するかで揉めます。配偶者や子どもさんであれば、

これを負担することに抵抗がないかもしれませんが、兄弟や甥姪、従兄弟となると、負担することに抵抗があったり、諦めたりということになります。

申立人が負担するにしても、本人に財産があるのかどうかが鍵となるのです。

一人が負担するのはきついというのであれば、按分することになるかもしれません。

NPO法人が賛助会員をつのって予め積み立てて置くか、一時的の立替払いしておき、成年後見人として選任されたときは、その報酬から返していただくことができると思います。

 

※ 成年後見制度の書類作成等,鑑定費用の立替えについて~

法テラスでは,経済的にお困りの方に,無料法律相談や弁護士・司法書士等の費用等を立て替えます。

(法テラスのホームページより転載)

法テラスでは,一定の収入等の要件を満たす方に対して,裁判所へ提出する申立書の作成を依頼する費用(書類作成援助)や,申立てのための代理人を依頼する費用(代理援助)を立て替える民事法律扶助業務を行っています。民事法律扶助を利用した場合,鑑定費用も立て替えることができます。申立ての必要が迫っているのに,まとまった費用が準備できない,費用が足りない,といった場合に,法テラスの民事法律扶助制度を利用していただくことで,必要な申立てを行うことができます。

民事法律扶助制度の利用方法や手続については,お気軽に最寄りの法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/)にご相談ください。

○手続の流れ

●書類作成援助による立替額(標準額)

書類作成援助 実費 報酬
成年後見人等申立書 15,000円
鑑定費用は50万円まで別途立替
42,000~63,000円

 

●代理援助による立替額(標準額)

案件の内容 実費 着手金
成年後見人等申立事件 20,000円
鑑定費用は50万円まで別途立替
63,000~105,000円

※ 上記の表は立替額の例であり,標準額です。詳しくはお近くの法テラスへ。

 

イ、審判手続

a 調査:調査官が事情を調査します

b 鑑定:医師が本人の判断能力を鑑定します(最近は5万円くらい)

c 審問:必要に応じて調査官が直接事情聴取

ウ、審判

a 裁判官による審判

b 家庭裁判所から審判書送付

エ、援助開始

オ、成年後見人の報酬

市町村によっては成年後見制度利用支援事業に関する要綱が整備されているところがあります。

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